あやせの勉強備忘録。

資格、検定の勉強について書いています。完全独学です。

【FP2級】「所得」に関する項目について

【補足】
※FP2級の出題範囲のものを記載しております。
あくまでも私が覚えられない、なじみが無いものを中心に書いています。
つまり、私が分かっている内容は書いていないので、この記事を読んだからと言って合格できるとは限りません。
ただ、私もごく普通の一般人ですので、私が覚えられないことは他の受験者も勉強する際に困っているところかと思いますので、そういった方々の助けになりましたら幸いです( ..)φ

 

【参考書】

 

 

 

  • 給与所得

給与所得等の収入金額が2,000万円超の人、給与所得および退職所得以外の所得が20万円超の人は確定申告が必要。

勤務先からの無利息の金銭借り入れ、商品・土地・建物等を無償(低価格)で譲り受けたり、借り受けたりしたことによる経済的利益も給与所得になる。

 

  • 退職所得

退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、正規の所得税および復興特別所得税源泉徴収され、確定申告は不要。

申告書を提出しない場合、退職所得控除はされず、収入金額の20.24%が源泉徴収されるが、確定申告によって税金の還付を受けることができる。

他の所得から控除しきれない所得控除額があった場合、退職所得について確定申告をしたその控除しきれない金額を退職所得の金額から控除することができる。

 

 

  • 不動産所得

不動産所得の総収入金額・・・家賃、地代、礼金、更新料、借地権料、共益費。のちに賃借人に返還するものは総収入金額に入らない。

不動産所得の必要経費・・・固定資産税、都市計画税、不動産所得税、アパート賃貸業に係る事業税、修繕費、損害保険料、火災保険料、減価償却費、賃貸不動産を取得するための借入金の利子。
借入金元本返済額、所得税、住民税は必要経費にはならない。

 

 

  • 事業所得

事業所得の総収入金額・・・確定した売上金額(未収額も含む)。

事業所得の必要経費・・・売上原価、販売費用、給与、減価償却費、広告宣伝費、家賃・水道・光熱費・固定資産税・事業税など。

 

 

  • 一時所得

競馬・競輪などの払戻金、懸賞やクイズの賞金、保険の満期保険金、死亡保険金、解約返戻金、満期返戻金などの一時的な所得。
宝くじの当せん金、サッカーくじの払戻金は一時所得ではない。

一時所得は総合課税で確定申告が必要。その際、一時所得の2分の1だけを総所得金額へ算入する。

 

 

  • 雑所得

公的年金等の雑所得・・・国民年金、厚生年金、老齢厚生年金、国民年金基金厚生年金基金確定拠出年金などの年金。

公的年金等以外の雑所得・・・講演料、作家以外の者が受け取る原稿料・印税、生命保険などの個人年金

 

 

  • 不動産の譲渡所得

譲渡所得金額=譲渡所得の総収入金額-(取得額+譲渡費用)

概算取得費・・・取得費が不明の場合、取得費の額を譲渡価格の5%相当額にできる。実際の取得費が譲渡価格の5%相当額を下回る場合も5%相当額にできる。


・居住用財産の譲渡所得の特別控除

正式には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」。
居住用財産に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが必要。
譲渡の年の前年、前々年に同特例の適用を受けていると受けられない。


・居住用財産の軽減税率の特例
正式には、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」。
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、「3,000万円の特別控除の特例」適用後の金額のうち、6,000万円を超える部分に14%の軽減税率が適用される。

 

 

  • 非課税所得

社会政策上、所得税を課すことが適当でないとされる所得。
・生活用の家具や衣服の譲渡所得
雇用保険の失業等給付金、健康保険の給付金
・障害給付金・障害年金、遺族給付金・遺族年金
・遺族が受け取る損害賠償金
・通勤・手術・入院など、身体の傷害に基因して支払われる生前給付保険金
・給与所得の月15万円までの通勤手当
・社会通念上相当の金額の見舞金、補償金、慰謝料、香典
投資信託の特別配当金(元本払戻金)
・宝くじの当選金、サッカーくじの払戻金
・国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等(2021年分の所得税から適用)