あやせの勉強備忘録。

資格、検定の勉強について書いています。完全独学です。

【宅建】用途地域(用途制限)が覚えられない

こんにちは。あやせまるです。
この頃はずっと宅建の勉強中です。📝


さて、問題集を解いていて私がどうしても苦手な単元が、
用途地域(用途制限)です。

珍しいですかね?皆さんはどうですか?( ̄^ ̄)

 

 

場所にはそれぞれ用途が決まっていて用途のルールに則った建物じゃないと立てちゃダメなんですよね・・・。

例えば、「ここは住居用の場所だから映画館は立てちゃダメ!」とか。

今回は私が持っている問題集と別冊を参考に、私がどうしても覚えられないものを私の好きなようにまとめます📝

※どの問題集を使っているかは最後に記しています。

 

用途地域とは

まず、用途地域とはなんぞや?という話から。
用途地域とは、地域にふさわしい街並みを作るために、建物の用途を統一し、規制等を行う地域のこと。

用途地域は、市街化地域では必ず定められ、市街化調整区域では原則として用途地域は定めない

用途地域は全部で13種類あり、市町村が定める

参考:用途地域
◆住宅系
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居専用地域
 ・第二種住居専用地域
 ・田園住居地域
 ・準住居地域

◆商業系
 ・近隣商業地域
 ・商業地域

◆工場系
 ・準工場地域
 ・工場地域
 ・工場専用地域

 

自分が苦手なところ

・建物の敷地が2つ以上の用途にまたがる場合、敷地全体に敷地の過半が属する用途地域の用途制限が適用される。

・建物の敷地が2つ以上の斜線制限の地域にまたがる場合、建物の各部分ごとに斜線制限が適用される

 

すべての用途地域で建築可能な建物
→神社、寺院、教会、保育所、幼保連帯型認定こども園、診療所、公衆浴場、巡査派出所、公衆電話所、老人福祉センター

工場専用地域以外のすべての用途地域で建築可能な建物
→住宅、共同住宅、寄宿舎、図書館、博物館、老人ホーム、福祉ホーム等、住宅兼用の事務所または店舗(※規模による制限はあり)

 

外壁の後退距離の限度が定められるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域だけ。

隣地斜線制限の適用のない地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域だけ。

 

自分なりの覚えかた
・第一種より第二種が制限はゆるい。

・商業地域と準工場地域はセット。

・近隣商業地域と商業地域の違いは料理店、キャバレーが建築OKかどうか。

・第一種低層住居地域は基本的に何も立てれない、でも50㎡以内で延べ面積の2分の1以上が居住用の店舗だったらOK。それだけ。それ以外は住居しかだめ。

 

色々勉強した上で自分の家の周りや友達と家の周り、よく行くショッピングモールの周りを見ると、たしかに、ルールにそぐわないものは立てられてない気がします。

とは言っても、本当にルールが多すぎて覚えられない(笑)

びっくりするくらい間違えます。
この部分だけ本当に興味がないのか苦手なのかすっぽり抜ける・・・。
「だけ」ではないけど。💦

正直もうここは捨てようかn・・・(以下略


助けて・・・(笑)_(:3 」∠)_

 

 

なお、今回はあくまでも私が覚えられないものをまとめておりますので、これを参考にご自分でも参考書を開いて頭の中を整理してみることをおすすめします📚

皆さんの勉強の手助けになれば嬉しいです。

 

 

🌟私が使っている参考書