あやせの勉強備忘録。

資格、検定の勉強について書いています。完全独学です。

【宅建】免除制度とは?

試験には「免除制度」、
つまり「ある特定の資格をすでに持っていたり、ある特定の業務に従事していたら受験しなくてもよい科目がある場合」がありますよね。


よくあるのだと筆記試験はすでに受かっている場合はたとえ面接に落ちても○○年までは筆記試験免除とか。

(例)英語検定の1次試験合格していたら2次不合格でも何回かは1次免除。
   FPの学科もしくは実技どちらか受かったら何回かは受かった方は免除。


同じ試験内の1次試験(学科など)というパターンだけでなく、それとは別にすでに特定の試験に合格している場合に免除になるパターンなんかもあります。

(例)全国通訳案内士試験で英検1級持っていたら英語科目は免除。

 

宅建の免除制度とは?

宅建にも免除制度はあります。

ただ、宅建の場合は、他でよくあるような「○○を既に持っていれば免除!」とかではなく、
宅地建物取引業に従事している人で、「登録講習」を受講し「登録講習修了試験」に合格した人だけが試験の50問のうち5問免除になるというものです。

 

参考:
一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 宅建試験 | 登録講習について (retio.or.jp)

 

講習を受講するには宅地建物取引業に従事している必要があり、
誰でも受けれるわけではないみたいですね💦


私みたいな他の業界の人間はまずこの制度は使えないんじゃないかなと思います。

 

免除内容は?

ちなみに免除される内容は何でしょう。

下記の通りで、この範囲から出題される5問が免除対象です。

宅地建物取引業法施行規則 第8条第1号>
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること

宅地建物取引業法施行規則 第8条第5号>
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

 

何度もこのブログで登場している私の愛用参考書👇もこれらの範囲はきっちりカバーしています。

解いてみた感想だと、

土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関することの方は、何となくでも解けそう宅建で勉強する前から知っている知識もある)。

それに比べて、宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関することの方は知らないと答えられない。

って感じでした。

 

 

この5点のせいで免除アリの受験者よりも免除ナシ受験者の方が5~10%ほど合格率が上がるとも言われてるそうです。💦

宅建は1問1点で全部で50問、そして合格点は32~38点程度とのことなので、この免除問題が大きく影響しそうなのは分かりますよね(´;ω;`)

この制度が使える人は、この部分に勉強の時間を割かなくて良いですし積極的にこの制度を使った方がいいんじゃないかな、と思います。

 

 

私みたいに他の業界の人間でチャレンジ精神で受ける方は、、、
そもそも免除ってワザは使わずとも頑張って勉強しますよね(白目)

がんばりましょう👊